「副業で少し稼ぎたい」「ブログやYouTubeをやってみたい」——そう思っている先生、実は多いのではないでしょうか。
でも、公務員である教員が副業をするのは原則として禁止されています。「バレたらどうなるの?」「何なら許されるの?」という疑問に、現役教員の私・ハリまるが正直にお答えします。
教員の副業は「原則禁止」——その根拠は?
地方公務員法第38条では、「営利企業への従事等の制限」が定められており、任命権者(教育委員会)の許可なく営利企業に従事したり、報酬を得て事業・事務に従事することが禁止されています。
つまり、許可なく副業で収入を得ると、懲戒処分の対象になる可能性があります。「バレなければいい」という考え方は非常に危険です。
教員が副業をするための「兼業許可申請」とは
副業を行うには、勤務先(学校・教育委員会)に兼業許可申請を提出して許可を得る必要があります。
許可が下りやすい副業の例:
- 教育委員会・大学等からの依頼による講演・原稿執筆
- 自治会・PTAなど非営利団体での活動
- 農業・不動産収入など「自営業的」なもの(条件あり)
許可が下りにくい副業の例:
- 企業への継続的な勤務・アルバイト
- ブログ・SNS・YouTube等の広告収入(グレーゾーン)
- メルカリ等のフリマアプリでの継続的な販売
「グレーゾーン」副業の実態と注意点
ブログやYouTubeの広告収入は、自治体・学校によって判断が異なります。「少額なら問題ない」「申告すれば許可される」という場合もあれば、厳格に禁止している場合もあります。
重要なのは、自分の勤務先のルールを確認することです。判断に迷ったら、直属の上司や教育委員会の担当者に相談することが最も確実です。
副業を始める前に必ずやること3ステップ
- 就業規則・服務規程を確認する:副業に関する規定を自分で読む
- 上司・教育委員会に相談する:口頭でも「これはどうですか?」と聞いてみる
- 兼業許可申請書を提出する:許可が必要な場合は必ず書面で申請する
教員でも比較的始めやすい「合法的」な収入源
| 方法 | 許可の要否 | 難易度 |
|---|---|---|
| 教育委員会依頼の講演・研修 | 不要(公務の範囲) | 低 |
| 教育雑誌・書籍への寄稿 | 要確認 | 中 |
| ブログ運営(広告収入) | 要申請(自治体による) | 中 |
| 投資・資産運用(株・不動産) | 原則不要 | 低〜中 |
| フリマアプリ(継続的でない) | 原則不要 | 低 |
まとめ:副業は「隠す」ではなく「正しく許可を取る」
副業への関心を持つこと自体は自然なことです。でも、無許可で進めてリスクを負うより、正しく申請して堂々と始める方が長続きします。
まずは就業規則を確認して、上司に相談するところから始めてみましょう。「聞いてみたら意外とOKだった」というケースも少なくありません。


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